妊娠に伴い退職予定ですが、実際の退職前に雇用保険を喪失してしまいます。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。

・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中


ここまでの情報でお伺いしたいのが、

・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?

・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?


早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
質問者さんへ。
この回答は退職してからの受給というお話と理解してのものです。
4~5ヶ月の期間は実際には失業していませんから受給はできません。

雇用保険の資格が喪失して数か月たってから受給の手続きをしても何の問題もありません。
要は雇用保険被保険者の期間が受給に必要なだけあるかどうかです。
文面からは1年間はあると言うことなので問題はないと思います。
ただ、1月に出産ということで12月には退職をするようですが、雇用保険は働くことができる状態でないと受給ができません。
そこで、「受給期間の延長」が必要になります。
これは、出産、育児が一段落して働くことが出来るようになるまで受給期間を延長しておいて、時期を見て解除して受給するというものです。基本1年間+3年間の延長ができます。
申請は次のものが必要です。①申請書②離職票③印鑑④母子手帳です。
ハローワークへの申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内にしてください。
参考になさってください。

<追記>上記の期間で申請すれば、「特定理由離職者」に認定されますから、仮に雇用保険期間が12ヶ月なくても6ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
12月に離職した時にもらう離職票は7月末までの給料が記載されているものです。
それによって基本手当日額の計算がなされます。
12月で離職した以降に受給するのですから何も問題はありません。
失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。

それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。

なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。

※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
職業訓練校&失業保険について


職業訓練校&失業保険について教えて下さい。

明日5月15日に会社を辞めます。
自己都合のため3ヶ月の給付制限があります。
失業保険の給付日数は90日で
す。
7月から職業訓練校に行こうと思っており検討中です。

そこで、離職票が1週間以内に手元に届くとして、

1 仮に、5月23日にハローワークにて失業保険の申込み(と言うのでしょうか)をした場合の、その後のスケジュール(認定日や実際支払われる日など)をシミュレーションしていただけたらありがたいです。

2 また、上記の条件に、7月から3ヶ月、職業訓練校に通った場合のシミュレーションも、していただけたらありがたいです。

自分でも様々なサイトを参考にやってみたのですが、1についてはザックリ分かったのですが、2についてはどういうスケジュール、計算になるのか、よく分からなくなってしまいました。。。

どうぞ宜しくお願いします。
7月からの職業訓練に行けるのが確定と仮定した話ですと通常なら23日に手続きし7日間の待機の後3ヶ月の待機期間があり8月末辺から受給が始まる予定でしょうが、ご存知の通り公共職業訓練に通い出すと3ヶ月の待機というのは解除されます。
ですので7月の訓練(何日かが分かりませんが)の入校より支給が始まる事となります。
職業訓練の締めは月初〜月末となりますので入校日が10日だった場合は初回は10日〜月末となります。(以降は月初〜月末)ですので10日〜月末、22日分の基本手当×22日、受講手当500円(上限40日)、通所手当×受講日数分が翌月中旬頃に支給される運びとなります。8月中旬ですね。
職業訓練は3ヶ月との事ですが、あなたの受給日数が90日であったとすれば3ヶ月との事で訓練修了と共にか、それと同時期くらいに支給は終わります。120日とか150日とかあるのであればその日数から訓練によって受給した日数を引いた分、修了後も頂く事になります。

だいたいそんな感じですね。
失業保険延長中の二人目の妊娠
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。

もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。

よろしくお願いします。
妊娠していても、働く意思があれば、受給資格があるとみなされると思いますよ。
私も先日延長手続きをしましたが、就職活動を開始するにあたって、提出する書類の中に『子供の預け先が確認できるもの』とありましたよ。それに、保育園の入園が確実となってから来て下さい、と念をおされましたし。
ご主人さんの休みの日だけ働く…と就職活動をされれば良いのかもしれませんけど、週に2日程度ですよね?求人があれば良いですが。。。

11月末で延長の期間が終わるってことでしょうか?
となると、11月末までに支給が受け終わっていないといけないですし、産後8週間は就業できないので、6月頃までに生まれていないと産後の受給は無理ということになりますよ。
受給期間中に再度延長することはできませんから…。
失業給付金について教えて下さい。


三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが

それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)

そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが

それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…

面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。

(退社をしたのは6月末です。)
そのバイトが給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行ってください。
終了すれば再度手続して受給はできます。
これで間違いないと思いますが念のためにHWに確認してみてください。
「補足」
ですから、バイトをやる前にHWにて受給の一時取り消しをして1月にやめた時点で再度受給手続をすることになります。
改めて1月に申請するといってももう申請して給付制限期間中になっているのでしょう。正当な理由があってHWが認めなければそれはできません。
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