個人事業主が失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
雇用保険(失業保険)は、失業状態で、仕事を探している人が
貰えるものです。
個人事業主は、収入が有る・無しにかかわらず、
失業状態では無いですよね。

そもそも、受給資格が無いのです。
不正受給は3倍返しの怖いペナルティが有りますので
お気をつけください。
失業保険の受給日等について質問です。サイトで自分なりに調べたのですが…
※用語等間違いがあるかとは思いますが、初めて利用しますので皆さんの寛大な心で教えてください。


私の置かれている状況です。



・29歳独身。男。過去2社程勤務経験あり(いずれも自己都合で退社)。

・昨年7月から私の叔父(父の妹の旦那)の会社に勤めました。

・11月15日に「12月15日まで」と解雇通告されました。理由は資金繰りの悪化との事です(その割には社用車を購入しているんですが…)。

・会社は15日締め28日払いです。

・毎月最大で8日間の休暇あります(早出・残業等は季節によって変動してますが月10~20時間程度。残業代等の支給は無)。

・平均月収は賃金総支給で約20万。控除差引後で約16.8万。ボーナス実績は今夏の3万のみ(社長からの手渡し。明細等なし)。

・会社側はあくまで「会社側の都合だから」と言っています。私も今まで多少のミスがあるにせよ、会社にそこまで迷惑をかけたという節はありません。なので自主退社の予定はありません。

・有給休暇は1日も使っていません。



上記の状況で、12月16日にハローワークに書類等を出したとした場合、私は会社都合なので、



①初回の給付は16日から7日後の23日(祝日なので翌24日?)に支給されるのでしょうか?

②28日(28日は日曜のため、26日に支給)に最後の給料が来るのにその前に手当てはでるのでしょうか?

③されるとしたら金額どれくらいなのでしょうか?(「基本手当日額」×「所定給付日数」とあるんですが、私の場合の計算方法を教えていただけると助かります。「基本手当日額」の45~80%の決定方法も教えて欲しいです。年齢等…って私の場合は一体?)

④また、仕事の状況・引継ぎ等で有給休暇を消化しきれそうにありません。が、「会社側で有給を買取ってくれる制度がある」みたいな事をサイトで見ました。詳細をご存知の方、教えてください。



以上、①~④で全部だと一番助かりますが、ひとつでもご存じの方もご回答お願いいたします。
①離職票をハローワークに提出して、『求職の申込』をした日から、7日間が待機期間です。
厳密に言うと、求職の申込をして、『職業の紹介を求める』のですが、流れ作業ですので、とりあえず、『求職の申込』が起算日だと思ってください。離職票は、退職から7日程度で事業主から貰えます。
②労働基準法によれば、退職日から7日以内に、金品を返還するよう事業主に求める事が出来ます。(雇用保険とは別の話)つまり、既往の給料の未収分を請求する事ができます。
②-2雇用保険の最初の支給日は、7日の待機完了後2週間後に初回認定日がきます。
③①の手続きをした時に金額が確定します。大体賃金の日割り計算の6割程度だと思ってください。(過度な期待をするとがっかりしますから)
④有給休暇の買取は、会社が恩恵でやっているだけで、99%の会社はやっていないと考えていただくといいです。なので、解雇の日までに有給を消化してください。(現在の会社に勤めていた年数は何年ですか?)
半年以上ー10日
1年半以上ー11日(+10日)
2年半以上ー12日(+11日)
3年半以上ー14日(+12日)
4年半以上ー16日(+14日)
5年半以上ー18日(+16日)
6年半以上は面倒なので割愛します。
失業保険の受給制限期間中のバイトも制限があるのですか?
相談した際に職安の人が、制限が終わったら減らすか辞めれば、
制限中はいくらバイトしてもいいと言っていたので、
ばらつきはありますが、ファミレスで週15時間~30時間くらいしています。
そろそろ制限が終わるので再確認したら、もしかしたらまずい可能性もあるようです。
きちんと申告して、バイト辞めたとしても制限が延びてしまいますかね?
それとも就職したことになってしまうのでしょうか?
給付制限の期間中のアルバイトは、「雇用保険に入れる余地のない期間にとどめる」または「給付開始になった時点で辞める」条件が一番望ましいです。

20時間を超える週ができたとしても、それが事前の取り決めでなく突発的事由による成りゆき上の結果なら、給付制限期間に限って「やむをえない事情」となります。

この区切りをつけないままズルズル就業を続け週20時間を超えれば、「就業した」とみなされても文句が言えないことになります。つまり、正しく申告することによってお手当がいただけなくなる怖れがあり、正しい申告をしないで働き続ければ不正受給として厳しいペナルティが待っているんです・・・
教えてください。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
>彼が扶養に入れてくれず
というのは、ご主人はどうして扶養に入れたくないのでしょうか…?
扶養に入れたからといって、ご主人から引かれる保険料が増える訳ではないですし、二人で生活していく為(金銭的なこと)を考えれば、質問者様が国民保険・年金を払うよりもずっと出る額は少なくて済むはずですが…。

また、
>失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?
に関しては、失業保険を貰いながら、ハローワークには黙って仕事をするという事ですよね?
それはバレた際に罰せられますし(失業保険として支給した額の倍以上?を返還せねばなりません)、それより、保険に入れて貰えれば、雇用保険もかけて貰えるでしょうから、新しく勤めた会社の方が手続きでハローワークに行けば、
’今、失業保険を支給中の方なのに、雇用保険加入の手続き?’
となり、どちらにしてもバレると思います。
しかも、そうなると新しい勤務先にも迷惑をかけてしまいますので、止めた方がいいと思います。


それよりも
>彼には結婚する時の条件としてからの話がだいぶ違いました。 家のローンも…
が一番気になります。
扶養に入れてくれないというのは論外ですし、家のローンに関しては、ご主人と前妻の二人のお家だったなら、離婚の際に
’ローンの今後の支払はご主人が’
という話をしていれば仕方ないと思いますが、あまり質問者様が辛い状況にならないといいのですが…。
昨年2月にうつ病と診断され、休職後7月末に退職いたしました。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。

退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。

通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。

退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。

失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。

アドバイスをお願い致します。
支給条件を満たしていたなら、時効になるまでは請求できます。
時効は2年です。


〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。


なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。




〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。

国民保険→国民健康保険
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