年末調整について質問です。今年2月にパートを辞め、3月から7月まで失業保険をもらい、7月から新たなパートを始めました。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
失業保険の分は入れなくても大丈夫です。
前のパート先の源泉徴収票だけでOKです。源泉が引かれているなら生命保険の控除証明なども必要になります。
前のパート先の源泉徴収票だけでOKです。源泉が引かれているなら生命保険の控除証明なども必要になります。
扶養について教えて下さい!
私は、これから旦那さんの扶養にはいる予定です。5月下旬から働き、扶養内で月10万円の給与の予定で働きます。現状として、5月、6月、7月は失業保険と再就職手当
てがはいってきます。また、3月まで仕事をしていて1月から3月まで手取り14万円もらっていました。
その場合、私は扶養に入れますか?それか、10万を越えない月からはいることができますか?
私は、これから旦那さんの扶養にはいる予定です。5月下旬から働き、扶養内で月10万円の給与の予定で働きます。現状として、5月、6月、7月は失業保険と再就職手当
てがはいってきます。また、3月まで仕事をしていて1月から3月まで手取り14万円もらっていました。
その場合、私は扶養に入れますか?それか、10万を越えない月からはいることができますか?
まず、失業保険と再就職手当は所得税では非課税扱いですので、扶養の判定では計算に入れる必要はありません。
ただ、1月~3月まで手取り14万円という事は、支給された給与はもっと多いはずですし、
これからも月10万円程度の給与が見込めるのなら、年間103万円は超えてくるでしょう。
(扶養の判定は手取り金額ではなく、総支給金額で判定してください)
なので旦那さんの扶養からは外れておいた方が無難です。
また年末になって改めて計算し、年間給与の合計が103万円超えてなければ
旦那さんの年末調整で扶養に入ればいいのです。
ただ、1月~3月まで手取り14万円という事は、支給された給与はもっと多いはずですし、
これからも月10万円程度の給与が見込めるのなら、年間103万円は超えてくるでしょう。
(扶養の判定は手取り金額ではなく、総支給金額で判定してください)
なので旦那さんの扶養からは外れておいた方が無難です。
また年末になって改めて計算し、年間給与の合計が103万円超えてなければ
旦那さんの年末調整で扶養に入ればいいのです。
今年の失業保険の収入額と、その後パートで得た収入を合わせて130万を超えた場合は扶養のままでいられますか?
失業保険額が1月からですと82万位、仮に7月からパートで毎月8万ちょっと得るとすると49万位、微妙に超えます。
給付中は扶養から外れていましたが、パートが決まれば扶養範囲で働きたいのです。
失業保険額が1月からですと82万位、仮に7月からパートで毎月8万ちょっと得るとすると49万位、微妙に超えます。
給付中は扶養から外れていましたが、パートが決まれば扶養範囲で働きたいのです。
【協会けんぽ】の被扶養者は今後1年間の給与収入(非課税通勤手当含む)が130万以下(月額108,333円)の見込みであれば認定されます。
従って7月からのパートが8万円であれば失業手当の受給が終了すれば被扶養者になれます。
失業手当は非課税で所得には含みません。
従って7月からのパートが8万円であれば失業手当の受給が終了すれば被扶養者になれます。
失業手当は非課税で所得には含みません。
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