ネイルの職業訓練について質問です。
私は今ハローワークで失業保険を貰っています。
先日行ったネイルサロンで、ハローワーク行ってるなら職業訓練でネイルができるよ!と言われ、やってみたいと思い、ハローワークで相談してみました。
その募集をみてみると期日がまもなく終了のものばかりでした。
・この募集は一年間に何回とか決まっているのでしょうか?
・どうしても休みたい日がある場合休めますか?
・就職はできますか?
・面接ではどのようなことを言うと受かりやすいですか?
いろいろと気になるのでわかる方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
私は今ハローワークで失業保険を貰っています。
先日行ったネイルサロンで、ハローワーク行ってるなら職業訓練でネイルができるよ!と言われ、やってみたいと思い、ハローワークで相談してみました。
その募集をみてみると期日がまもなく終了のものばかりでした。
・この募集は一年間に何回とか決まっているのでしょうか?
・どうしても休みたい日がある場合休めますか?
・就職はできますか?
・面接ではどのようなことを言うと受かりやすいですか?
いろいろと気になるのでわかる方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
訓練と言っても公共職業訓練と求職者支援訓練とがあります。
受講対象が違っていて公共職業訓練は雇用保険受給資格者が対象で求職者支援訓練は雇用保険受給資格のない人が対象というのが大原則です。(コースによってか?例外もあるようですが)
私の地区ではネイル関係は求職者支援訓練にしかなく、雇用保険受給中の私には受講資格がありませんでした。
まず、そちらを確認された方が良いですよ。雇用保険受給中なら公共職業訓練に行くと受講終了まで延長して受給が受けられますよ。
受講対象が違っていて公共職業訓練は雇用保険受給資格者が対象で求職者支援訓練は雇用保険受給資格のない人が対象というのが大原則です。(コースによってか?例外もあるようですが)
私の地区ではネイル関係は求職者支援訓練にしかなく、雇用保険受給中の私には受講資格がありませんでした。
まず、そちらを確認された方が良いですよ。雇用保険受給中なら公共職業訓練に行くと受講終了まで延長して受給が受けられますよ。
失業保険の貰い方ゃ貰える条件教えていただける方いませんか?雇用保険を払っていればハローワークに申請すればもらえますか?
基本的なことを回答します。
雇用保険受給資格は被保険者期間が基本になります。
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。あくまでも勤務期間ではなくて被保険者期間です。
手続きはハローワークで行います。
自己都合退職の場合は申請後7日間の待期期間があってその後3ヶ月間の給付制限期間がありますから実施に支給されるのは3ヵ月半~4ヶ月先になります。会社都合の場合は1ヶ月くらいで受給できます。
ハローワークに申請するとき必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
雇用保険受給資格は被保険者期間が基本になります。
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。あくまでも勤務期間ではなくて被保険者期間です。
手続きはハローワークで行います。
自己都合退職の場合は申請後7日間の待期期間があってその後3ヶ月間の給付制限期間がありますから実施に支給されるのは3ヵ月半~4ヶ月先になります。会社都合の場合は1ヶ月くらいで受給できます。
ハローワークに申請するとき必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
失業保険に関して
現時点で2カ月分の賃金未払いがあり特定受給として認定した後待機期間中や認定日と認定日の期間中に会社から賃金未払い分の一部または,全額振り込まれた場合失業保険は、その時点で、終了になりますか?
現時点で2カ月分の賃金未払いがあり特定受給として認定した後待機期間中や認定日と認定日の期間中に会社から賃金未払い分の一部または,全額振り込まれた場合失業保険は、その時点で、終了になりますか?
後から支払われたとしても、未払い賃金があった、支払いの遅延があったという事実は消えるものではありませんから、特定受給資格者の認定が取り消されるようなことはありません。
後から賃金だけを支払われても、失業状態であることに変わりがなければ、受給者資格が失われることもありません。
後から賃金だけを支払われても、失業状態であることに変わりがなければ、受給者資格が失われることもありません。
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