失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
失業保険の労働期間について。
今の会社を今年の2月に会社都合で退職することになりましたが、雇用期間が4年10ヶ月です。雇用期間が5年以上になると、給付期間が180日に増える可能性があるので、質問です。
前の会社を2005年1月に退職し、その会社でも雇用保険を払っていたのですが、そのときは失業保険を貰ってないので合算できるのでしょうか?それと単発の仕事とかで2ヶ月くらい次の雇用保険の支払いがとだえてますが大丈夫なんでしょうか?
今の会社を今年の2月に会社都合で退職することになりましたが、雇用期間が4年10ヶ月です。雇用期間が5年以上になると、給付期間が180日に増える可能性があるので、質問です。
前の会社を2005年1月に退職し、その会社でも雇用保険を払っていたのですが、そのときは失業保険を貰ってないので合算できるのでしょうか?それと単発の仕事とかで2ヶ月くらい次の雇用保険の支払いがとだえてますが大丈夫なんでしょうか?
前職時の雇用保険は何の手当ても受給していなければ合算して計算されます、2005年に離職された時の雇用保険被保険者期間が2ヶ月以上あれば、被保険者期間が5年以上となります。
失業保険に関して…
旅館のフロントをしてます。
先日、会社の経営悪化の為?退職して欲しいと言われました。
先輩には、「片腕と思える程、安心して仕事を任せられるし、あなたが居てサポートしてくれて、本当に助かっていたのに…」
と言って貰えて嬉しかったのですが…
給料の遅れなど、このまま会社にいる事の不安もあり、解雇を了解?しました。
お聞きしたいのは、会社都合の退職の場合、早く失業保険を貰えるのは、分かるんですが…
今の職場は、保険をかけて(働き初めて)6ヶ月位です。6ヶ月でも、申請は可能なんでしょうか?
旅館のフロントをしてます。
先日、会社の経営悪化の為?退職して欲しいと言われました。
先輩には、「片腕と思える程、安心して仕事を任せられるし、あなたが居てサポートしてくれて、本当に助かっていたのに…」
と言って貰えて嬉しかったのですが…
給料の遅れなど、このまま会社にいる事の不安もあり、解雇を了解?しました。
お聞きしたいのは、会社都合の退職の場合、早く失業保険を貰えるのは、分かるんですが…
今の職場は、保険をかけて(働き初めて)6ヶ月位です。6ヶ月でも、申請は可能なんでしょうか?
「解雇」ではなく「勧奨退職」ではないのでしょうか?
・離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
どちらかを満たしていることが条件です。
・勤め先がどこであるかは関係なく、2年間又は1年間のうちに加入していた期間はすべて含まれる(手当を受けた分はダメ)。
・離職日からさかのぼる。5/11離職なら、5/11~4/12、4/11~3/12……と区切る。加入した日が13日以降ならその区切りは1ヶ月にならない。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
・離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
どちらかを満たしていることが条件です。
・勤め先がどこであるかは関係なく、2年間又は1年間のうちに加入していた期間はすべて含まれる(手当を受けた分はダメ)。
・離職日からさかのぼる。5/11離職なら、5/11~4/12、4/11~3/12……と区切る。加入した日が13日以降ならその区切りは1ヶ月にならない。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
現在34歳 派遣社員です。短大を卒業して10年間正社員として働き、失業保険受給期間中は国民年金を支払い、その後2年間扶養範囲のパートをして、現在フルタイムの派遣社員として1年半就業しております(社会保険加入中です)。正社員として働ける望みは薄く、将来を考えたら主人の扶養に入る可能性が高いのですが、
将来もらえる年金は、今現在の制度では
自分がかけた厚生年金および国民年金は主人の扶養に入った場合どうなるのでしょう?上乗せされるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか知恵を貸してください。
将来もらえる年金は、今現在の制度では
自分がかけた厚生年金および国民年金は主人の扶養に入った場合どうなるのでしょう?上乗せされるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか知恵を貸してください。
新聞などの年金関係の記事でさんざん解説されているのですが……。
結論からいうと、上乗せされます。
受け取れる年金には、基礎年金と厚生年金があります。
基礎年金の額は、国民年金の加入期間によります。
国民年金の加入者(被保険者)には、第1号・第2号・第3号の区分があります。
・第1号-自営業などで国民年金の保険料を払う人。
・第2号-厚生年金に加入する人。(二つの保険に重ねて加入していることになる)
・第3号-第2号の人に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻である専業主婦など)。
第1号・第2号。第3号の期間は全部、国民年金(基礎年金)の額の計算対象です。
厚生年金は、基礎年金の上積みとして、加入期間とその期間の給料額に応じた額が出るものです。
結論からいうと、上乗せされます。
受け取れる年金には、基礎年金と厚生年金があります。
基礎年金の額は、国民年金の加入期間によります。
国民年金の加入者(被保険者)には、第1号・第2号・第3号の区分があります。
・第1号-自営業などで国民年金の保険料を払う人。
・第2号-厚生年金に加入する人。(二つの保険に重ねて加入していることになる)
・第3号-第2号の人に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻である専業主婦など)。
第1号・第2号。第3号の期間は全部、国民年金(基礎年金)の額の計算対象です。
厚生年金は、基礎年金の上積みとして、加入期間とその期間の給料額に応じた額が出るものです。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。
また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。
また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。
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