私は、障害者一級の手帳を持っております。パートで3年間働いておりますが、仕事が大変なので、できれば退職したいと思っております。現在、61歳で昨年より障害者特例により、年金の満額支給を受けております。
職安で聞いたのですが、失業保険を受け取ったっ場合、特例による年金の満額支給は止まり、失業保険と障害者年金の支給に代わるそうです。私の場合、年金の満額支給が多いので、このまま特例を継続して年金を満額受け取ればよいのですが、せっかくの失業保険(360日)権利が残念です。このまま、65歳まで働いてやめるとよいのですが。何か良い方法はないでしょうか?
職安で聞いたのですが、失業保険を受け取ったっ場合、特例による年金の満額支給は止まり、失業保険と障害者年金の支給に代わるそうです。私の場合、年金の満額支給が多いので、このまま特例を継続して年金を満額受け取ればよいのですが、せっかくの失業保険(360日)権利が残念です。このまま、65歳まで働いてやめるとよいのですが。何か良い方法はないでしょうか?
欲張り!今出ているだよね。年金。失業保険はいらないでしょ?辞めるなら。国はお金はありません!!それに再就職する人又は首になって人のためのお金です!保険です!再就職しないけど欲しい。満額だけど減らすことなくプラスして欲しい。図々しい!!
妊娠子育てのため、失業保険延長期間中に週3日で1日三時間のパートを頼まれたのですが、そんな長い期間やらないのですが、就業したとみなされて失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
「みなされる」という言葉の意味を誤解されているのでしょうか……?
「受給期間延長」は、受給資格がある期間(受給期間)を、傷病などで働けない(再就職できない)日数分延長してもらう制度です。
※離職から1年間で資格がなくなるところ、「1年+再就職できない日数」に延長してもらえる。
「働けない」という理由でこの措置が受けられているのですから、現実に働けばその時点で終了です。
「受給期間延長」は、受給資格がある期間(受給期間)を、傷病などで働けない(再就職できない)日数分延長してもらう制度です。
※離職から1年間で資格がなくなるところ、「1年+再就職できない日数」に延長してもらえる。
「働けない」という理由でこの措置が受けられているのですから、現実に働けばその時点で終了です。
【会社退職時の退職金について】
私は現在うつ病で休職、復職をくりかえしています。
会社の就業規則上、休職期間が満了し、解雇通知をうけました。
私は休職期間がもうすこし長ければ復職
の見込みもありましたが、時間切れでした。
会社から提示された退職金は満額でなく自己都合退職でした。
退職金も6割り程度でした。
先方がいうには、離職表にはすぐ失業保険が得られ、失業保険算出の直近6ヶ月は補助金で少なかったが、満額のときに遡り計算するとのことでした。
どうしたら、会社都合による退職にもちこめますか?
病気であることを理由にそれでも離職表にはすぐ働けるよう記入するとのことでした。
表向きは会社都合にしますので、退職金は自己都合金額です。
どうせっとくしたら、会社都合にできますか?
話をしていても先方はうなずくだけです。
宜しくお願い致します!
私は現在うつ病で休職、復職をくりかえしています。
会社の就業規則上、休職期間が満了し、解雇通知をうけました。
私は休職期間がもうすこし長ければ復職
の見込みもありましたが、時間切れでした。
会社から提示された退職金は満額でなく自己都合退職でした。
退職金も6割り程度でした。
先方がいうには、離職表にはすぐ失業保険が得られ、失業保険算出の直近6ヶ月は補助金で少なかったが、満額のときに遡り計算するとのことでした。
どうしたら、会社都合による退職にもちこめますか?
病気であることを理由にそれでも離職表にはすぐ働けるよう記入するとのことでした。
表向きは会社都合にしますので、退職金は自己都合金額です。
どうせっとくしたら、会社都合にできますか?
話をしていても先方はうなずくだけです。
宜しくお願い致します!
現実的に考えて説得は無理だと思いました。
就業規則上何も問題がないのに解雇であれば、明らかに会社都合であるので可能とありますが、あなたの場合は、復職できず解雇という事ですよね。しかも休職を繰り返している。
理由はどうであれ、あなたが社員としての義務(就業規則)を果たさなかった事による解雇になると思います。会社がその気になれば、退職金なんて一銭も出さずに解雇する事もできると思います。
表向きは会社都合にする、失業保険算出の直近6ヶ月は補助金で少なかったが、満額のときに遡り計算するというのは、会社の最大限の配慮だと思います。普通こんなことしてくれません。
あまり無理に戦ってことを荒立てて状況を悪くするよりは、現在の状況で十分と思うほかないのではないでしょうか。
うつ病を発症して原因が会社にあるとして、証明もできればそれを根拠に説得に出る事もできるかと思いますが、なかなか難しいと思います。
就業規則上何も問題がないのに解雇であれば、明らかに会社都合であるので可能とありますが、あなたの場合は、復職できず解雇という事ですよね。しかも休職を繰り返している。
理由はどうであれ、あなたが社員としての義務(就業規則)を果たさなかった事による解雇になると思います。会社がその気になれば、退職金なんて一銭も出さずに解雇する事もできると思います。
表向きは会社都合にする、失業保険算出の直近6ヶ月は補助金で少なかったが、満額のときに遡り計算するというのは、会社の最大限の配慮だと思います。普通こんなことしてくれません。
あまり無理に戦ってことを荒立てて状況を悪くするよりは、現在の状況で十分と思うほかないのではないでしょうか。
うつ病を発症して原因が会社にあるとして、証明もできればそれを根拠に説得に出る事もできるかと思いますが、なかなか難しいと思います。
雇用保険(失業保険?)について教えてください。
自分の体調不良が理由で退職する場合もらえる期間、額の算出方法はどのようになるのでしょうか。
(雇用保険加入期間約8年です)
また、確か雇用保険は次の職を探すためのつなぎとしてもらうものなので、今日お医者様に三ヶ月は働けないと診断された私は保険をもらう権利は発生しないのでしょうか?
何か不明な点ありましたら補足させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します。
自分の体調不良が理由で退職する場合もらえる期間、額の算出方法はどのようになるのでしょうか。
(雇用保険加入期間約8年です)
また、確か雇用保険は次の職を探すためのつなぎとしてもらうものなので、今日お医者様に三ヶ月は働けないと診断された私は保険をもらう権利は発生しないのでしょうか?
何か不明な点ありましたら補足させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します。
30日以上就労出来ない方は、受給期間を延長出来ます、基本は離職から1年の受給期間ですが、3年延長でき、計4年の受給期間となります。
病気が治り次第、延長解除、求職活動、支給となります、基本日当は一般の方と変わりません。
病気が治り次第、延長解除、求職活動、支給となります、基本日当は一般の方と変わりません。
失業保険(妊娠中)の延長ができるかについて教えてください。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて
いです。 まだ、会社には聞けていませんが、離職日が2月末になった場合3月を週一回で働くと、出産のための受給延長を申請する期間には間に合わないことになりますか?
2、産後受給の申請をできるのは産んでからどのくらいから可能ですか?
3、離職日が2月末の場合で出産予定日は6月17日です。もし受給延長ができなかった場合この間の期間も受給の1年の期間に含まれていますか? 1年後の3月までに受給が完了してないと満額もらえないことになりますか?
4. もし可能なら、再就職は今の会社にまたもどれたらと思っています。大丈夫ですか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて
いです。 まだ、会社には聞けていませんが、離職日が2月末になった場合3月を週一回で働くと、出産のための受給延長を申請する期間には間に合わないことになりますか?
2、産後受給の申請をできるのは産んでからどのくらいから可能ですか?
3、離職日が2月末の場合で出産予定日は6月17日です。もし受給延長ができなかった場合この間の期間も受給の1年の期間に含まれていますか? 1年後の3月までに受給が完了してないと満額もらえないことになりますか?
4. もし可能なら、再就職は今の会社にまたもどれたらと思っています。大丈夫ですか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて いです。
の意味がよく解りませんが…。
妊娠・出産・育児を理由とした退職の場合、就業できなくなった状態が30日間連続で続き、そこから1か月以内にハローワークで手続きすると受給期間延長手続きができるはずです。産後(育児)でも同じです。
就業できなくなった状態が30日間連続していれば受給期間の延長手続きは確実にできるはずです。ただし、それを証明するための書類(おそらくは診断書か何か)が必要です。
妊娠・出産・育児の場合は当初から受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されません。90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。
再就職先が元の会社の関連会社や取引先などの場合、再就職手当、就業手当の申請はできません。就職すること自体は可能ではあります。
の意味がよく解りませんが…。
妊娠・出産・育児を理由とした退職の場合、就業できなくなった状態が30日間連続で続き、そこから1か月以内にハローワークで手続きすると受給期間延長手続きができるはずです。産後(育児)でも同じです。
就業できなくなった状態が30日間連続していれば受給期間の延長手続きは確実にできるはずです。ただし、それを証明するための書類(おそらくは診断書か何か)が必要です。
妊娠・出産・育児の場合は当初から受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されません。90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。
再就職先が元の会社の関連会社や取引先などの場合、再就職手当、就業手当の申請はできません。就職すること自体は可能ではあります。
離職票は失業保険を受ける際に必要だと思うのですが、既に転職先が決まっており、すぐに新しい職場になる為、失業保険を受ける意思はないのですが、離職票は必要でしょうか?また、今後必要となる事はありますか?
離職票は必要ないです。
今の会社で雇用保険に加入していて転職先でも雇用保険に加入する場合、今の会社の「雇用保険被保険者証」を転職先に提出する必要があります。そうすることにより転職先で雇用保険に加入するにあたり、今の会社での雇用保険の加入履歴を引き継ぐことができるはずです。それさえしておけば、今後転職先に離職票を発行してもらう必要はあっても、今の会社に離職票を発行してもらう必要はないはずです。
今の会社に入社したときに職業安定所が雇用保険被保険者証を発行しているはずです。今の会社からもらった覚えがなければ、会社で保管しているはずですし、通常は退職のときに渡してくれます。
今の会社で雇用保険に加入していて転職先でも雇用保険に加入する場合、今の会社の「雇用保険被保険者証」を転職先に提出する必要があります。そうすることにより転職先で雇用保険に加入するにあたり、今の会社での雇用保険の加入履歴を引き継ぐことができるはずです。それさえしておけば、今後転職先に離職票を発行してもらう必要はあっても、今の会社に離職票を発行してもらう必要はないはずです。
今の会社に入社したときに職業安定所が雇用保険被保険者証を発行しているはずです。今の会社からもらった覚えがなければ、会社で保管しているはずですし、通常は退職のときに渡してくれます。
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